CATENOIDサービス契約約款

CATENOID契約社(以下「甲」という)と、株式会社カテノイド(以下「乙」という)は、本約款を信義誠実の原則に則り、次の通り締結する。

第1章 総則

第1条 (約款の目的)

本約款は、乙が甲に提供する下記サービスⅠからⅤまでの商品(以下「サービス」という)について、必要な諸般の権利および義務関係を定めることを目的とする。

サービスⅠ:Kollus

乙が甲に提供するオンラインメディアプラットフォーム上で、動画及び音声コンテンツをエンコード(ファイル変換)し、CMS(Contents Management System)を通じて管理し、甲及び甲の顧客であるEnd User(以下「End User」という)に転送するサービス。

サービスⅡ:Kollus Live

乙が甲に提供するライブ配信用のオンラインメディアプラットフォーム上で、動画及び音声コンテンツをエンコード(ファイル変換)し、CMS(Contents Management System)を通じて管理し、甲及び甲の顧客であるEnd Userに転送するサービス。

サービスⅢ:メガDOGA

サービスⅠのKollusに加え、動画視聴サイトのマネジメントシステム機能が追加されたサービス。

サービスⅣ:LiveEnter

サービスⅡのKollus Liveに加え、動画視聴サイトのマネジメントシステム機能が追加されたサービス。

サービスⅤ:Charlla

乙が甲に提供するオンラインメディアプラットフォーム上で、動画及び音声コンテンツをエンコード(ファイル変換)し、CMS(Contents Management System)を通じて管理し、甲及び甲の顧客であるEnd Userに転送するサービス。

第2条 (別表)

乙が提供するサービスの詳細及び用語の定義の一部は、別表でも記述する。

第2章 契約の成立および解除

第3条 (契約の成立および構成)

① サービスに関する契約は、甲の利用申請と乙の承諾により成立し、本約款、サービス利用申請書および見積書で構成され、以降、それらすべてを本契約と称する。

② 本契約の契約期間およびサービス開始日は、サービス利用申請書に定める。

③ 本約款、サービス利用申請書及び見積書の、それぞれの記載内容に矛盾・抵触が生じた場 合には、サービス利用申請書が優先され、次に見積書の内容が優先される。

第4条 (利用申請)

① 甲は、次の書類を直接または郵送やその他、乙が認める方法で乙に提出しなければならず、具体的な契約事項(サービス、商品、利用料金、サービス開始希望日、請求書到着希望日など)は、サービス利用申請書に記載する。

② 乙は前項による甲の利用申請があった場合、甲の利用申請が本契約の条件に適合し、次の各号の場合に該当しない時にはこれを承諾し、サービスを提供する。

  1. 関連法令によって甲にサービスの提供が制限されているか、制裁されている場合。

  2. 乙サービス提供のための乙の施設及び設備の能力が不足している場合。

  3. 他のEnd Userに対するサービス提供に支障をきたすおそれがある場合。

③ 乙は、必要に応じ、次の各号の事項を電子メール、電話または書面などで甲に通知する。

  1. サービス開始予定日

  2. 料金などに関する事項

  3. 甲の権利および義務に関する事項

  4. その他サービス利用に関する重要な事項

第5条 (契約内容の変更)

① 甲は本契約の契約期間中でも、相手に本契約の内容変更を要請することができる。 ② その場合、変更内容を反映したサービス利用申請書を乙に再提出し、乙の承諾を得なければならない。

第6条 (契約の更新)

本契約は、甲と乙双方が契約満了の30日前までに書面によって解約の意思を通知しない限り、別途の契約なしに同一条件かつ1年単位で自動延長されることとする。自動更新後に一方が契約の解約をしようとする場合には、第8条第①項によって解約することができる。ただし、サービスⅡによる都度利用については、サービス利用申請書上で明記した条件を優先する。

第7条 (地位の承継)

① 相続、分割、合併、営業譲渡などによって甲の地位が承継される理由が発生する場合、地位承継者はその理由が発生した日から 5 営業日以内に乙に連絡し、乙の承諾を得なければならない。乙の承諾後、変更内容を反映したサービス利用申請書に、地位承継を立証できる関連書類を添付し、乙に提出しなければならない。

② 前項によって甲の地位が承継される場合には、本契約による甲のすべての権利と義務が承継されるものとみなす。

③ 地位承継者が本条第①項による地位承継申請をせず、甲が提供を受けたサービスと同一のサービスの提供を受ける場合、承継者は本契約による甲のすべての権利と義務を承継するものとみなす。

第8条 (甲の契約解約)

① 甲がサービス提供開始後に本契約を任意に解約しようとする時には、解約しようとする日の30日前までに解約申請書を乙に提出しなければならない。

② 乙は、前項による解約申請を受理したのち、甲が要請した解約日にサービスの提供を中止する。この場合、甲は解約日前までに乙が請求した料金を完納しなければならない。

③ 乙の破産申請、差押、仮差押、不渡、競売、廃業などによって本契約の目的達成が不可能であると判断される場合、甲は本契約を直ちに解約することができる。この場合、乙は甲の解約通知後、サービスの提供を中止しなければならない。

第9条 (乙の契約解約)

① 乙は、甲が本契約の義務を履行せず、その義務の不履行日から 30 日以内にその事由を解消しない場合には、本契約を甲の承諾なくして解約することができる。

② 乙は、次の各号の場合は、甲の承諾なくして、本契約を解約することができる。

  1. 甲が他人名義で使用、虚偽の書類を添付した場合

  2. 甲が、本契約に違反した内容を隠蔽した場合

  3. 乙が甲の帰責の事由によりサービス利用停止時点から1ヵ月以内に甲がその理由を解消しない場合

  4. 乙が甲の帰責の事由によりサービス一次中断時点から 1ヵ月以内に甲がサービス再開を要請しない場合

  5. 甲が同じ年度に 3 回以上の乙が甲の帰責の事由によるサービスの利用停止処分を受けたり、一次中断要請を3回以上した場合

  6. 甲が乙のシステム運用に深刻な障害をもたらし、故意に妨害した場合

  7. 甲が第16条(甲の義務)に関する条項に対して違反をした場合

第10条 (解約違約金)

甲が本契約の満了日前に任意で解約する場合、甲は乙に解約違約金を支払わなければならない。解約違約金は残った契約期間の約定金額に該当する金額とする。

第11条 (契約解約後の債権、債務など)

本契約が解約された後にもサービス料金、損害賠償、違約金その他の債権債務の清算が完了するまでは、乙による甲への請求権は消滅しない。

第3章 サービスの開始および利用

第12条 (サービス開始日)

乙は、特別な理由がない限り、甲が要請したサービス開始希望日にサービスを開始する。サービス開始希望日にサービスを開始できなかった場合、乙はその理由とサービス開始可能日を甲に書面または電話により通知しなければならない。

第13条 (サービスの利用時間)

① サービスの利用時間は、特別な理由がない限り、1年365日、1日24時間を原則とする。

② 前項のサービス利用時間には、乙が甲との合意の下にサービスを提供しない日時または時間は含まれない。

第14条 (サービスの利用方法)

甲は乙と事前に合意した方法に従ってサービスを利用する。サービス別の詳細な利用方法は、乙に従う。

第15条 (サービスの利用停止)

① 乙は、次の各号の場合、期間を定めて甲のサービス利用を停止することができる。

  1. 1.第16条(甲の義務) の規定に、甲が違反した場合

  2. 甲が他人の情報を流出、パスワードの盗用などの不正な行為を行った場合

  3. 甲が関連法令違反する行為を行った場合

  4. 甲が公共の秩序や公序良俗を顕著に阻害する行為を行った場合

  5. 甲がスパムメールの送信、ウイルスの流布、その他ネットワーク障害を誘発する行為を行った場合

  6. 甲がサービスを犯罪に利用したと客観的に判断される場合

  7. 甲が、第三者によるセキュリティインシデントの試みが認められたり、報告された場合

  8. 甲が乙に約束した料金につき、入金日を基準として30日以上滞納した場合

  9. 本契約を含め、その他乙が定めた諸般の規定または利用条件に違反する行為を行った場合

② 甲の誤作動または過度な使用により、全体のサービス運営に重大な障害や性能低下をもたらした場合には、前項の規定にも関わらず、まずサービスを停止した後、これを事後的に甲に通知し、必要な場合、料金の交渉を再開する。

③ 甲は、サービス利用停止によって発生した損害に対しては、乙に賠償を請求することはできず、サービス利用停止前にこれによる損失に備えなければならない。

④ 乙は、甲のサービス利用停止の理由が解消された場合、直ちに甲のサービス利用を可能にしなければならない。

第4章 契約者の義務

第16条 (甲の義務)

① 甲は、サービス利用に対する対価として本契約で定めた料金を乙に納入する義務があり、サービス料金未納によって発生するすべての問題に対する責任は甲にある。ただし、乙の過失や乙の帰責事由によって発生した甲の未納事由はこれに該当しない。

② 甲は、公共の秩序を乱す次の各号のコンテンツを配布してはならず、これに違反して生じるすべての民事および刑事上の責任はすべて甲にある。

③ 甲は、サービス利用による甲のポータルサイト上で、コンテンツのアップロード・投稿を許諾するEnd Userが、他の利用者または第三者に損害(知的財産権の侵害を含む)を与えた場合、甲の責任と費用において解決するものとし、乙に損害を与えないものとする。

④ 甲の依頼により、乙のサーバーにアップロードしているコンテンツ、ポータルサイトにおいて提供しているコンテンツ、及びソフトウェアは、すべて甲の所有、あるいは関連する著作権、商標権、特許権及びその他の知的所有権に照らし、甲の使用に対し許諾を得ているものとする。

⑤ 甲は、乙によって事前の承諾を受けた場合を除き、本サービスもしくはソフトウェアまたはそれらに包含される内容(一部あるいは全部を問わず)を複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用することを禁止する。

⑥ 甲は、End Userが、当該コンテンツを公開するために必要なライセンス、権利、同意及び許可を有していることを確認、表明及び保証する。

⑦ 甲は、End Userに対し、20才未満の青少年に有害なもののアップロード及び配信、ポルノまたはヌードなど猥褻性が高いもののアップロード及び配信、倫理的観点などから問題のあるもののアップロード及び配信、有害なコンピュータープログラムなどを提示したり送信したりするもののアップロード、及び配信、その他、乙が不適切と判断したもののアップロード及び配信、を禁止する。

⑧ 甲はEnd Userに対し、他のEnd Userまたは第三者もしくは乙への誹謗あるいは中傷、他のEnd Userまたは第三者もしくは乙に不利益を与える行為、他のEnd Userまたは第三者もしくは乙に不安、危機感を与える行為、公序良俗に反する行為、法令に違反するもの、違反のおそれのある行為、過度のアクセス集中など乙の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行わない。

⑨ 甲は、甲のサービス利用によって第三者に発生した損害に対するすべての民事、刑事上の責任を負担する。甲のサービス利用によって損害を被った第三者が乙に民事、刑事上の問題提起を行う場合、甲は自らの費用によって乙を免責させなければならない。

⑩ 甲は、乙の同意なしに乙がサービスのために提供する統計サイトの情報、ソフトウェアおよび本契約締結以前または以後に提供した各種文書、その他秘密保持を要する情報を第三者に公開または伝達してはならない。

⑪ 甲は、甲が直接運営管理するサーバー、ネットワーク、IPアドレス、ドメイン、データベースなどの設備の運営に対して全面的に責任を負う。

⑫ 甲は、本契約および関連法令を遵守し、乙の業務遂行に明白に支障をきたす行為をしてはならない。

第17条 (乙の義務)

① 乙は特別な事情がない限り、甲が申請した「サービス開始希望日」からサービスを利用することができるようにしなければならず、持続的で安定したサービスを提供する。

② 乙は、サービスの提供を目的として運用している設備に障害が発生、またはその設備が滅失した場合、発見後直ちに甲に電子メールまたは電話で通知しなければならず、迅速な修理または復旧を行わなければならない。ただし、天災地変、非常事態およびその他不可抗力によって乙がサービスを提供することができない場合は例外とする。

③ 乙は、甲に安定したサービスを提供するために常に乙のネットワークとシステム全体をメンテナンスする必要があり、このために定期的な運営メンテナンスを実施し、甲が要請する場合、メンテナンスの結果を提出しなければならない。

第5章 サービス料金

第18条 (料金の種類)

サービスおよびサービス対価としての料金の種類などは、サービス利用申請書に具体的に記述する。

第19条 (料金の算定)

① 料金の課金の周期は、月/四半期/半期/通年を単位とすることができ、先払いまたは後払いの支払い時期および課金周期はサービス利用申請書に明示する。

② 利用時間は次のように計算する。

  1. 1 日あたりの使用額の計算は、0時から24時まで(UTC+0)を1日とし、サービス開始時間が1日の途中である場合には、実際に開始した時間から24時間を1日として1日の使用額を計算する。

  2. 月使用額の計算は、毎月 1 日から末日までを 1 ヵ月として料金を計算する。ただし、サービス開始日、変更日が該当月の間にある場合には、開始日または変更日から末日までを 1 ヵ月とし、該当月の有効日数で計算する日割り計算とする。この場合、開始日と変更日は使用した日数に含み、解約日と終了日は使用した日数に含まない。

③ 甲が納入しようとする通貨が日本円ではない場合、乙はサービス利用申請書に利用金額を甲が指定した通貨単位で明記し、料金の請求書が属する月を基準として乙が指定する為替レートを適用して料金を算定した後、甲に提出する。

第20条 (料金の納入期日)

甲は、サービス利用申請書に記載された「支払期日」(支払期日が営業日ではない場合は翌営業日)までに料金を納入することとする。ただし、料金納入時に発生する送金手数料は甲の負担とする。 第21条 (料金の納入窓口)

① 乙はサービス利用申請書に記載された請求書発行日に従って、請求書を甲に送付しなければならない。

② 乙は、甲の責任ではない理由によって乙が停止した期間分の料金を請求しない。

③ 乙は、甲の責任ではない理由によってサービスを利用できない期間または利用制限期間などの料金を請求しない。

第22条 (異議申請)

① 乙が請求した料金に対して異議がある場合、甲は請求書の発行日から 1 ヵ月以内に乙に異議申請をしなければならない。そうしない場合は料金に対する異議がないものとみなす。

② 乙は、前項の異議申請に対して妥当であるか調査し、その結果を、異議申請を受けてから 10 日以内に甲に書面または電子メールで通知しなければならない。

③ 乙は、やむをえない理由によって前項で定めた期間内に異議申請の結果を通知できない場合、その理由および処理日程を明記して甲に通知しなければならない。

④ 乙は本条第②項による調査の結果、料金が誤っていたことが発見された場合には、料金を訂正した別途の請求書を、すみやかに発行しなければならない。

第23条 (料金の納入方法)

甲は、請求書記載のサービス対価としての料金等を、乙が指定する銀行口座へ納入しなければならない。

第24条 (納入の不履行)

① 第21 条(料金の納入窓口)により、乙が請求した料金を甲が支払期日までに納入しなかった場合あるいは金額が不足している場合、支払期日から未納料金が納入される日までの期間に関し、日割りにて遅延損害金が発生し、その利率は14%とする。

② 第15 条(サービスの利用停止)の条件に従って、乙は、納入不履行に伴うサービス利用の停止を行うことができる。

③ 前項のように納入不履行により、サービスが一時利用停止となった場合の甲のデータ消失あるいは甲の損害について乙は責任を負わない。

第6章 サービスの障害

第25条 (サービスの障害)

サービス障害とは、甲乙が事前の通知または協議なしに、一定期間、甲へのサービス全体が断絶することをいう。

第26条 (損害賠償)

① 乙の帰責事由によって第25条(サービスの障害)で定義したサービスの障害が発生した場合、乙は甲に別表6により損害賠償金額を支払う。

② サービスの障害の理由が別表5で定める免責条件に該当する場合には乙は損害を賠償しない。

③ 本条に該当する損害賠償事由が発生した場合、甲と乙は請求理由、請求金額および算出根拠が記載された合意書を締結し、乙は合意書の締結日が属する月の翌月末に支払う。

第7章 損害賠償

第27条 (損害賠償の請求)

甲と乙は、本契約上の義務に違反して相手に損害を被らせた場合は、損害賠償の責任を負うこととし、損害賠償請求権の行使は関連法規に従うこととする。但し、甲が被るサービスの中断の場合は別表6を上限とし、それ以外の賠償事案における請求額は、事案が発生した日の属する月における料金額を超えないものとする。

第8章 その他

第28条 (知的財産権)

① 甲は、乙のサービスの対象となるコンテンツ(以下「コンテンツ」という)に対する一切の著作権、所有権あるいは使用権を持つ。

② サービス提供のために甲に提供される乙のソフトウェア、文書などに対する著作権、所有権あるいは使用権はすべて乙にある。

③ 乙は、甲の知的財産権を保護できるようにサービスを提供し、努力しなければならない。

第29条 (不可抗力)

本契約締結後、関連法令の改廃、天災地変、戦争、政府の措置、国際紛争、その他甲と乙が統制することができないやむを得ない理由によって契約を履行できない場合、双方ともに責任を負わないこととし、双方の合意によって契約内容を変更または契約を解約することができる。

第30条 (免責)

① 乙は、甲が乙のサービス提供から期待していた主観的な期待効果を得られなかったり、サービスに関連して乙が提供する統計資料などに対する誤認によって発生する甲の損害などについては免責される。

② 乙は、甲の帰責事由によってサービスの障害が発生した場合には免責される。

③ 乙は、甲のサービス利用と関連してEnd Userあるいは第三者が被った損害に対しては責任を負わない。

第31条 (秘密保持)

① 甲あるいは乙は、サービスの提供と関連して取得した一方の情報を他方の事前の承認なしに他人に漏洩または配布することはできず、本契約で定めた内容以外の他のいかなる目的にも使用することができない。ただし、関連法令による場合、裁判所の決定による場合、その他関係機関の要求による場合、本契約の履行と関連して必要な限度内で専門家(弁護士、会計士など)に提供する場合には例外とする。ただし、この場合にも一方は他方に、遅滞なく他方の情報を提供したという事実を通知する必要がある。

② 乙は、甲のサービスの利用有無をマーケティング、広報の目的で使用することができる。ただし、使用する場合、事前に甲の同意を求めることとする。

第32条 (特約事項)

甲と乙は、本契約に明示していない事項について、本契約に追加して特約とする場合、別途の合意書を作成して署名または捺印することとする。この場合、合意書の内容が本契約と異なる場合、合意書を優先して適用することとする。

第33条 (商慣例および紛争の解決)

① 本契約に明示されていない事項は、関連法令および一般商慣例に従うこととする。本契約に関して紛争が発生した場合は、まず甲と乙が合意して解決することとし、合意に達しない場合は東京地方裁判所あるいは東京簡易裁判所を合意による第一番の管轄裁判所とする。

② 前項の場合、合理的な範囲の弁護士等訴訟代理人報酬を含めた訴訟遂行の費用は、帰責者が支払うこととする。

第34条 (個人情報の保護)

甲が個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものであり、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を含む業務を乙に委託するとき、乙は、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行令その他関係法令および個人情報保護委員会が制定したガイドラインに従い、甲から預託した個人情報の取扱いについて、細心の注意を払うものとする。

第35条 (反社会的勢力の排除)

① 甲あるいは乙は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき

  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

  3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき

  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

  5. その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

② 甲あるいは乙は、自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  1. 暴力的な要求行為

  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為

  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

  4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為

  5. その他前各号に準ずる行為

③ 甲あるいは乙は、一方の下請または再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第 1 項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第 2 項各号の一にでも該当する行為を確認した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

④ 甲あるいは乙、一方の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を他方に報告し、捜査機関への通報及協力を行うこととする。

⑤ 甲あるいは乙が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、一方に損害が生じても他方は何らこれを賠償ないし補償する必要はないものとする。

別表 1 定義

① コンテンツ: 甲あるいはEnd Userが保有しているコンテンツのうち、甲がサービスにアップロードしてサービスのエンコードの対象とし、乙のエンコードシステムを通じてファイル変換が完了したり、End Userに直接転送されるコンテンツのことをいう。

② 初期費用: サービス開通の対価であり、開通した月の1回に限り、納入する料金のことをいう

③ プラットフォーム (Platform)費用: サービスを使用するために納入する料金のことをいう。

④ 配信時間利用料: コンテンツをプラットフォームに転送した結果として発生した配信時間を基準として甲が支払わなければならない料金のことをいう。

⑤ 視聴時間利用料: コンテンツを乙のサーバーからEnd Userへ転送した結果として発生した視聴時間を基準として甲が支払わなければならない料金のことをいう。

⑥ ストリーム(Stream)費用: サービスを通じてEnd Userがコンテンツにアクセスしてコンテンツの視聴を開始した瞬間を基準としてアクセス回数の合計内訳に対して発生する料金のことをいう。

⑦ 転送サービス利用料: コンテンツをEnd Userに転送した結果として発生した転送量を基準として発生する料金のことをいう。

⑧ コンテンツ管理費用: コンテンツを乙のサーバーにアップロードし生成する過程で乙のストレージを利用する対価として発生する料金のことをいう。

⑨ 付加サービス利用料: 基本サービス以外にSecurity Packなどの付加サービスを追加する場合に発生する料金のことをいう。

⑩ 約定容量: 甲がサービスを利用する場合に予想されるプラットフォーム費用、ストリーム費用、コンテンツ管理費用、モニタリング費用、エンコード費用、技術支援費用および転送サービス利用料など、各項目別利用量を予想して本契約で利用量の最低水準として定めた値のことをいう。

⑪ End User: 甲あるいは自身のコンテンツを、乙よりサービスを受けている甲のサイトを有償または無償で利用する不特定の人々のことをいう。

⑫ サービス利用月: 乙が甲にサービスを提供した月の1日から末日までのことをいい、該当月の中間に開始 日または解約日がある場合はこれを反映して算定する。

⑬ 料金納入責任者: 甲が乙に支払うべき料金など、契約によるすべての債務を甲と連帯して乙に納入しなければならない義務がある者で、甲を原則とする。ただし、乙が認める場合には甲が指定した第三者を料金納入責任者とすることができる。

⑭ サービスアカウント(Service Account): ウェブを通じて乙のサービスに会員登録時、特定期間無料でサービスを利用できるトライアルアカウントと有料サービスアカウントであるプロフェッショナルアカウント、及びエンタープライズアカウントに区分される。すべてのサービスアカウントの生成と管理は甲が行い、甲によって生成されたアカウントに対する紛失、盗難、不正アクセスに対する責任は全面的に甲にある。

別表 2 契約の解約

① 第8条(甲の契約解約)に明示された理由により、乙が解約申請を受けた場合、甲が要請した解約日からサービスの利用を制限する。この場合、甲は解約日前までに乙から請求された料金を完納しなければならない。

② 第8条(甲の契約解約)に明示された理由以外で甲が本契約の満了日前に任意で解約する場合、甲は乙に解約違約金を支払わなければならない。解約違約金は残った契約期間の約定金額に該当する金額とする。

別表 3 サービスの利用範囲

① エンコード: サービスを目的として甲あるいはEnd Userのコンテンツを、エンコーダーを通じて甲が指定したフォーマットに変換することをいう。

② ファイル管理: 上記1項のようにアップロードされたコンテンツを乙が提供するCMS(Contents ManagementSystem)を通じて甲が自ら管理することができるようにすることをいう。

③ コンテンツのセキュリティ: メディア認証、DRM、録画防止、オーディオウォーターマークなどを甲と乙が事前に利用に対し合意した部分のことをいう。

④ コンテンツの転送: 上記1項のように変換されたコンテンツを乙のサーバーからEnd Userに転送することをいう。

⑤ 統計資料の提供: サービスの結果としてトラフィックなどの統計情報をインターネットまたは電子メールを通じて提供することをいう。

別表4 グローバル転送サービスサーバーが位置する国家の制約

① 乙は、甲あるいはEnd Userのコンテンツのグローバル転送サービスのためのサーバーが位置する国家の遮断、フィルタリング、毀損、転送妨害行為に対しては責任を負わない。

② 乙は、グローバル転送サービスのためのサーバーが位置する国家の要請によるコンテンツの掲示者(Originator)の情報公開行為に対しては責任を負わない。

③ 乙は、グローバル転送サービスのためのサーバーが位置する国家の法または規制を遵守するにあたって必要なトラフィック制限などのサービス制限措置をとることができる。

④ 乙はグローバル転送サービスのパフォーマンス向上または可用性維持に適切なPoP(Point of Presence)を選択することができる。

⑤ グローバル転送サービスのためのサーバーが位置する国家の政府または機関の要請がある場合、甲は乙の要請に応じてOrigin IPアドレスなどの情報または登録書類を提供する。

⑥ 甲は、甲あるいはEnd Userのコンテンツに対してグローバル転送サービスのためのサーバーが位置する国家の法または規制の遵守に関して責任を負う。

別表 5 サービス別障害基準および損害賠償の免責条件

① サービス障害の基準

  1. 乙が提供するサービスが、何らかの障害によってEnd Userを対象とした甲のコンテンツサービスが全面的に断絶されること。

  2. 乙の帰責事由によって甲のサービス利用に重大な障害をもたらした場合。

② 損害賠償の免責条件

  1. 戦争、天災地変またはこれに準ずる非常事態など不可抗力の場合。

  2. 乙の管理の範囲内にない施設、機器及び海外の回線ネットワークの障害によって不可避に発生した場合。

  3. 甲あるいはEnd Userの機器の誤作動や故意または過失によって発生した場合。

  4. 障害またはセキュリティインシデント、天災地変などによって発生しうるデータの流失に備えて、乙はセキュリティおよびバックアップに対する措置をとらなければならないが、甲が原本のバックアップ申請を乙にせずに流失が発生した場合には乙は責任を負わない。

別表 6 サービス中断に関する損害賠償請求金額の上限

別表5に従い、甲が乙に損害賠償請求できる金額の上限は以下に従うものとする。なお、月利用総額とは、該当する当月1ヵ月間の利用総額のことである。また、サービス中断及び障害時間の起算点は、甲が通知した時点する。 ① サービスⅠ, Ⅲ, Ⅴ

  1. 1 ヵ月間のサービス中断および障害時間が6時間未満: 月利用料総額の5%

  2. 1 ヵ月間のサービス中断および障害時間が6時間以上12時間未満: 月利用料総額の10%

  3. 1 ヵ月間のサービス中断および障害時間が12時間以上18時間未満: 月利用料総額の20%

  4. 1 ヵ月間のサービス中断および障害時間が18時間以上24時間未満: 月利用料総額の30%

  5. 1 ヵ月間のサービス中断および障害時間が24時間以上32時間未満: 月利用料総額の40%

  6. 1 ヵ月間のサービス中断および障害時間が32時間以上40時間未満: 月利用料総額の60%

  7. 1 ヵ月間のサービス中断および障害時間が40時間以上: 月利用料総額の100%

② サービスⅡ, Ⅳ

  1. 1 ヶ月間のサービス中断および障害時間が配信時間の10%以上: 月利用料総額の10%

  2. 1 ヶ月間のサービス中断および障害時間が配信時間の20%以上30%未満: 月利用料総額の30%

  3. 1 ヶ月間のサービス中断および障害時間が配信時間の30%以上40%未満: 月利用料総額の40%

  4. 1 ヶ月間のサービス中断および障害時間が配信時間の40%以上50%未満: 月利用料総額の50%

  5. 1 ヶ月間のサービス中断および障害時間が配信時間の50%以上: 月利用料総額の100%

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